AirBnBの衝撃~シェアリングエコノミーとは?~
ソリーです。
今「民泊」というのが話題になっています。
ビジネスとしての可能性が大きく話題になっていますが、今回は違った側面から見ていきたいと思います。
まず、そもそも合法なのかという問題です。
賃貸管理を中心にする団体などは、空き家問題もあり、1泊からの民泊を許容するように働きかけを強めてくると思いますが、現状では、「業として」他人を宿泊させることは
旅館業法他の関係法令に抵触する可能性が高いと言えます。
旅館業法には、いくつかの宿泊施設の区分があり、
それぞれに、面積や部屋数、必要な設備などが細かく定められています。
やはり宿泊客はいわば無防備になるわけですから、防犯や衛生も含めた「安全性」を担保しなければならないという事です。
今あるいわゆる民宿も法律に従い「簡易宿所」という許可を得た形での営業を行っています。
そこへAirBnBに代表される「シェアリングエコノミー」が登場してきました。
シェアリングエコノミーとは、所有という概念ではなく、 共有財産として、空いたスペースや時間などをシェアしていこうとするもので、
カーシェア、ルームシェア、シェアオフィスといったように、私たちの生活に大きな影響を与えつつあります。
宿泊業というのもこれからこの「シェアリングエコノミー」の流れに対し、どう対応していくか、
まさにその真価が問われていると言えるでしょう。
安全性、マイナス面やリスクも考慮しながら、新しい経済の流れを阻害しないような微妙なかじ取りが政治の世界にも求められる時代になりそうです。
司法書士は、土地の所有権を確認するための「登記」を扱う仕事をしています。
シェアリングエコノミーの世界では、所有者がだれか分かりにくい時代になるかもしれません。
だからこそ私たちの仕事も重要性を増してくるかもしれませんね。


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