120年前に制定された民法が改正へ
ソリーです
司法書士の専門分野でもある「民法」の見直しが行われています。
民法は、千条を超える条文で構成されており、1・総則、2・物権、3・債権、4・親族、5・相続の5つの分野で規定しています。
債権の分野は個人の契約ルールを定めていますが、1896年(明治29年)の制定以来大きな見直しがされていないため、近年の契約の多様化や判例の蓄積もあり、見直した方がよいのではないかという議論は続いてきました。
民法の債権分野改正のポイントは
1.法定利率
現行の5%を3%に下げたうえで、3年ごとに1%刻みで上下させる変動制に改正
2.約款
規定を明文化し、消費者との契約で企業側に消費者に不利な条項を認めない
3.連帯保証
経営者以外の保証人について、本人の自発的な意思を確認することを条件とする
4.時効
短期の時効(飲食店のツケ等)を廃止、お金の賃借の時効を5年に統一
5.債権譲渡
当事者間の合意があれば第三者への譲渡を認めない特約を弱める
6.敷金の定義を明文化
原状回復に関するトラブル増加もあり、敷金に関する規定を明文化
参考:日本経済新聞社
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0802C_Y4A700C1EA2000/
法務省では、要綱案を整え、来年の通常国会へ提出する方針です。
明治の時代から世の中は大きく変わりました。法律では想定していないビジネスや、習慣といったものも増え、定期的な見直しは必須といえるでしょう。特に民法は私たちの生活に直接かかわる法律ですので、その動向に注目しなければなりません。私たち司法書士も常に最新の情報を提供できるよう情報収集してまいります。


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