広島で自己破産をお考えの方はソリーへご相談ください。
自己破産とは
自己破産とは国が法律で認めている人生を再生するための制度です。実際に、借金を返せなくなってしまった人がこの自己破産の制度で再生を果たし、新しい人生を歩んでいます。 自己破産とは債務者(借金をした人)が借金により経済的に破綻(はたん)してしまい、債務者がいかなる経済的活動(努力)をしても借金の返済は不可能と裁判所が認め、免責不許可事由がない場合に、借金の支払義務を免除(借金をゼロに)する国が設けた法律です。
債務者(借金をした人)自らが裁判所に破産申し立てを行うことを「自己破産」と呼びます。自己破産は生活するために必要最低限の財産以外は失います。債務整理には任意整理、特定調停、個人民事再生手続き、自己破産がありますが、自己破産は最終手段となります。
自己破産の流れ
1.自己破産(&面積)を裁判所に申し立てる
申立書・陳述書・債権者一覧表、添付書類をそろえて裁判所に提出します。どの裁判所に申し立てるかは、現住所を基準に決めるのが一般的です。なお、免責申立ては自己破産申し立てと同時に行う必要はありませんが、実際は同時に行っています。
2.裁判所が破産手続きの開始を決定する
借主が支払不能の状態にあると裁判所が判断した場合には破産手続き開始決定をします。これにより破産の手続きがスタートします。ここから先は同時廃止と破産管財人がつく場合で変わってきます。
3-1.同時廃止の場合
破産者にめぼしい資産がない場合は裁判所は同時廃止の決定を行います。目ぼしい資産が無いかは破産申立書などの書面だけで判断する場合もありますが、裁判所での面接(審問)を行って判断する場合もあります。
3-1-2.裁判所での免責審尋
浪費などの免責不許可自由がないかの審査を行います。実際は破産開始決定を下す際に裁判所はこの点についても審査していますので、通常免責審尋は短時間で終わります。 なお、免責に異議のある債権者は免責審尋までに異議を述べます。
3-1-3.裁判所による免責許可決定
免責審尋の結果をふまえて、1週間程度で裁判所が免責許可決定を下します。
3-1-4.官報公告を経て、免責許可決定の確定
3-2.破産管財人が付く場合
破産管財人は中立的な立場の弁護士です。破産手続きのスケジュールの中で重要なものは、債権者集会の期日です。
3-2-1.破産管財人が財産を調査し、処分します。
破産管財人が財産を調査し、処分します。財産調査の一環として破産管財人は破産者と面接を行います。また、破産者宛ての郵便物は破産手続きが終結するまで破産管財人に転送されます。これにより破産者の財産が発覚する場合があります。
3-2-2.債権者による裁判所への債権届け出
債権届け出を受け、破産管財人が債権の有無を調査します
3-2-3.債権者集会の開催
債権者集会は破産申し立てから3ヶ月程度先です。債権者集会で破産管財人は財産調査、処分の結果、債券調査の結果を報告します。また破産管財人は免責許可にすべきかについての意見を債権者集会で述べます。債権者に配当すべき原資がない場合は破産手続きはこれで終結します。配当原資がある場合は簡易配当という簡単な手続きで通常は配当されます。
3-2-4.裁判所による免責許可決定
3-2-5.官報公告を経て免責許可決定の確定