司法書士法人とは?

司法書士は身近な法律の専門家として、皆様のお役に立ちます。

司法書士の業務には多く分けて3つがあります。1.法律に関連する紛争の解決、2.書類作成業務、3.登記業務です。
紛争の解決及び書類作成に関しては、弁護士との重複業務もあります。

紛争の解決(法律事件の解決)

法務大臣から認可されて、司法書士会の認定を受けた司法書士を「認定司法書士」といいますが、この認定司法書士は簡易裁判所で行われる140万円以下の事件について弁護士と同じように代理人となって相手と交渉や調停を行ったり、裁判を行う事ができます。

書類作成業務

法的文書の作成には専門的な法律の知識が必要ですが、司法書士はこのような法律に関連した文書を作成することができます。例えば企業法務・相続・成年後見・債務整理などに関連して当事者の代わりに書類を作成することができます。法的書類の不備がトラブルの元となりますので、早めに司法書士にご相談ください。適切な書類を作成いたします。

登記業務

司法書士の業務の中心となるのがこの登記業務です。代表的なものは不動産登記で所有権の移転登記などを代行することができます。また、会社設立に関しての法人登記(商業登記)なども司法書士が代行することができます。

司法書士法人とは?

平成15年4月1日施行の改正司法書士法において、司法書士に法人の設立が認められました。法人化した司法書士は「司法書士法人」という名称を使うことができます。SOLYは広島初の司法書士法人として、広島・三次地区で司法書士4名が活動しており、幅広い分野で専門的なサービスを迅速に提供する事が可能となっています。また他の士業(税理士・弁護士等)と連携し、身近な法律に関する問題をワンストップで提供いたします。

司法書士と弁護士との違い

司法書士は弁護士と同じように、法律事件の解決や法律文書の作成を行う事ができます。弁護士は扱う金額に制限はありませんが、司法書士はその中でも金額が140万円を下回る民事事件を担当することが出来ます。例えば敷金の返金など、身近な法律問題を扱う街の法律専門家と言えばいいでしょうか。ちょっとしたトラブルでも司法書士にお気軽にご相談ください。

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