広島で遺言の作成をご検討の方はご相談ください。

遺言についてもっと知りましょう!

人が、自身の相続開始後の一定事項について意思表示を遺し、これに一定の法律効果を与えようとするのが、遺言制度です。遺言のできる事項は、法律で下記のように定められており、それ以外の事項を遺言の対象としても、それは相続人のメッセージとして残るだけで、法律上の効果は生じません。ただ、今は「付言事項」として、ご家族への思いを遺言の最後に書かれる方も増えてきています。

遺言の出来ることって何?

  1. 推定相続人の廃除とその取り消し
  2. 相続分の指定及び指定の委託
  3. 特別受益の持ち戻し免除
  4. 遺産分割の方法の指定及び指定の委託、遺産分割の禁止
  5. 遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定
  6. 遺言執行者の指定及び指定の委託
  7. 遺贈の減殺方法として
  8. 祖先の祭祀主宰者の指定
  9. 遺贈
  10. 財団法人設立のための寄付行為
  11. 信託の設定
  12. 認知
  13. 未成年後見人の指定
  14. 未成年後見監督人の指定

*生命保険金受取人の指定又は変更も遺言ですることが出来ますが、各生命保険会社の規定により出来ない場合がありますので、ご確認ください。

遺言は何歳から出来るの?

15歳以上であれば、単独で遺言をすることが出来ます。

一度した遺言を撤回できるの?

遺言は新たな遺言の中で撤回する旨を書くことで撤回することができます。

遺言書である財産Xを甲に相続させる旨を書いたあとで、Xを売却して生前に処分した場合はどうなるの?

遺言書の内容に抵触する生前処分をした場合には、その抵触する部分を撤回したものとみなされます

遺言書を作る方法はどんなものがあるの?

遺言には方式が数種類ありますが、一般的な方式は自筆証書遺言と公正証書遺言です。

お問い合わせフォーム

お名前 (必須)

メールアドレス (必須)

お電話番号

ご用件

ご相談内容

〒730-0013 広島市中区八丁堀3番8号ハイネス白峯ビル1001 TEL 082-511-7100 FAX 082-511-7101
Copyright(c) 2010 司法書士法人SOLY All Rights Reserved.