広島で成年後見をご検討の方はご相談ください。

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、病気や事故等によって判断能力が不十分になられた人(認知証や知的障害、精神障害など)を法律面や生活面で保護したり、支援したりする制度です。

成年後見制度の3つの区分

成年後見制度は、本人の判断能力の程度により、次の3つに区分されます。

  1. 成年後見・・・本人の判断能力がほとんど無い場合
  2. 保佐・・・本人の判断能力が著しく不十分な場合
  3. 補助・・・本人の判断能力が不十分な場合

成年後見制度を利用する場面とは?

親族に相続が発生し、本人が相続人である場合に 1)遺産分割協議を行わなければならないとき 2)相続放棄の手続きをするとき

本人名義の不動産の売却の必要がある時

身寄りがなく、施設入所などの契約をする必要がある時

本人が無断で行った法律行為について取り消しを求めるとき

成年後見人には誰でもなれるの?

成年後見人・補助人・保佐人は家庭裁判所が選任します。選任にあたっては欠格事由があり、1)未成年者 2)家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人 3)破産者 4)被後見人に対して訴訟をし、またはした者並びにその配偶者及び直系血族 5)行方の知れない者 となっています。

成年後見人には親族がなる場合もありますし、専門家(弁護士・司法書士・福祉関係者)がなる場合もあります。

成年後見人の仕事とは?

成年後見人は身上監護と財産管理をすることが仕事です

成年後見人には広範な代理権が自動的に与えられ、本人の為に
1)本人の預貯金や不動産の管理 2)本人の保険金や年金の受領 3)本人に代わって色々な(施設入所・車椅子のレンタル等)契約の締結 4)上記以外の法律行為(遺産分割協議・相続放棄・契約の取り消し等)
を行います。また、成年後見人の仕事は家庭裁判所によって監督されます。

司法書士と成年後見

司法書士は社団法人成年後見センター リーガルサポートへ登録が義務付けられています。そこでは成年後見人としての資質を担保するため、研修を行い、成年後見人となった司法書士は家庭裁判所だけでなくリーガルサポートへの定期的な報告が義務付けられています。また家庭裁判所・リーガルサポートからの監督も受けます。

このように、成年後見人としての資質を備えた司法書士へ成年後見制度を安心してお任せください。司法書士法人ソリーがお手伝いいたします。お気軽にお問い合わせください。

 

〒730-0013 広島市中区八丁堀3番8号ハイネス白峯ビル1001 TEL 082-511-7100 FAX 082-511-7101
Copyright(c) 2010 司法書士法人SOLY All Rights Reserved.