広島での借金返済相談

住宅ローンで困ったら?

今の収入から支払いを続ける事が難しい。そう思ったらすぐにご相談ください

生活費のため、教育費のため等の理由で、銀行・信販会社・消費者金融から借入をしたけれど、返済に追われて返済のために更なる借入を重ねている、または厳しい取立てに悩んでいる、今の収入から支払いを続けることが難しい、このようなことでお悩みの方も、解決方法があります。さまざまな負債整理の方法がありますので、専門家に一度相談されることをお勧めします。

 

任意整理

裁判所を通さない手続き。各債権者と話し合いにより分割払いや将来利息のカットなどを内容とする和解をします。利息を払いすぎている場合には、過払い金を取り戻す交渉もします。

特定調停

簡易裁判所を通じてする手続きです。調停委員が和解の成立を図ります。

民事再生

地方裁判所を通じてする手続きで、毎月一定の収入が見込める方が利用できます。

自己破産

地方裁判所を通じてする手続きで、免責決定を得ることで、租税債務等を除く債務の支払が免ぜられます。(自己破産について詳しくはこちらから)

総量規制とは?

ニュース等でも話題となっていますが、今後は貸金業法が改正されたことにより、原則年収の3分の1までしか借入ができない「総量規制」が導入され、また新たな借入の際には、貸金業者がその利用者の指定信用情報機関の保有する個人信用情報で現在の残高を調査することが義務付けられる等、更なる借入をするハードルがあがります。以下によくある質問をまとめましたので、ご参考ください。

どこからも年収の三分の一を超えて借入れ出来ないの?

貸金業法の対象となる貸金業者は「消費者金融・クレジットカード会社・信販業者」です。銀行・信用金庫・労働金庫は対象外となります。クレジットカード会社の場合、ショッピングの立替え払いは対象外です。また、住宅ローン・自動車ローンは総量規制から除外されます。

現在年収の三分の一を超える借入れがある方は、新規の借入れが出来ないというだけで、すぐに返済しなければならないわけではありません。今後も契約通りの返済をしてください。

新規に借入れしようと思ったら年収の3分の1になっていないのに年収の証明書の提示を求められました。なぜでしょうか?

改正貸金業法では、貸付の契約をしようとする場合返済能力の調査を行わなければならなくなりました。そのため、収入を明らかにする書面の提出を求められる場合があります。

詳しくお話しすると・・・
自社からの貸付残高が50万円超となる貸付・他社分も含めた総借入残高が100万円超となる貸付の場合は、貸金業者は、収入を証する書面の徴収が義務です。個人と極度方式基本契約(リボ払い契約)を締結している場合で、一か月の貸付の合計額が五万円超、かつ貸付残高が10万円超の場合は、毎月審査が必要になります。それに当たらない場合でも、貸付残高が10万円を超える場合には3カ月ごとの審査が必要です。

収入の証明が必要になるということは専業主婦は借入れ出来ないの?

改正貸金業法には、借入本人と配偶者の収入を合算して、その3分の1までとする「配偶者貸付」という例外の制度があります。但し、配偶者の同意書、夫婦関係を証明する書面(住民票・戸籍等公的書面)配偶者の収入を証明する書類等の書類が必要になります。

既に貸金業者からの借入れが年収の3分の1以上あるけれど、会社の業績が悪化して給料が下がってしまいました。借入れしないと生活できません。どうしたらいいでしょうか

低所得で困窮している人や、債務整理後に借金が出来なくなった人たちへの資金を融資する仕組みがあります。これをセーフティーネット貸付といい、以下のようなものがあります。

  • 生活福祉資金貸付制度(社会福祉協議会)
  • 臨時特例つなぎ資金貸付(社会福祉協議会)
  • 就職安定資金融資(ハローワーク)
  • 訓練・生活支援給付(ハローワーク)
  • 住宅手当(福祉事務所)
  • 母子寡婦福祉資金(福祉事務所)
  • 自治体と金融機関が提携する生活資金貸付制度
  • 生協の貸付事業
  • 労働金庫

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