高齢者の住宅ローン破たんが急増中。その訳とは?
ソリーです。
お盆も中盤を迎え
各ご家庭では様々に過ごしておられることでしょう。
私はまだ元気です。ええ、元気ですとも。
今回は住宅ローンの問題についてお話したいと思います。
2013年の3月金融モラトリアム法(中小企業金融円滑化法)の終了以降高齢者の住宅ローンの破たんが急増しています。その原因としては1989年辺りから住宅ローンを組み始めた人が60歳を超えはじめ、雇用形態が変化し、嘱託となったり、年金収入のみとなって収入が半減しているのに、まだローンが2~3000万円残っていて返済期間が10年以上あるというような契約をしている方が多くいらっしゃり、現実の収入と合わない状況になっているということがあげられています。
住宅ローンを滞納すると、保証会社が借主に代わって住宅ローンの残金を金融機関に支払い、保証会社は借主に一括請求を求めてくることになります。その後、担保になっている不動産は競売にかけられることになります。
ここで、どうすればよいか。そこには所有することを続けるか、所有しない選択肢も視野に入れるかということになります。
個人再生と任意売却
一つは「個人再生」を裁判所に申し立てる方法です。個人再生は競売開始決定の前でも後でも申し立てることができますが、代位弁済から6か月以内に申し立てることが絶対条件です。 すでに競売開始になっている場合は、個人再生を申し立てた後に裁判所に競売中止命令を出してもらい、競売の進行を止めておいて、住宅ローンの返済案を裁判所に提出することになります。
また住宅ローンを延滞している場合は、延滞金をどう払うかというのもこの返済案の中で定めます。この返済案が通れば競売も代位弁済も無かったことになります。住宅ローンも分割払いに戻ります。個人再生のメリットとしては、住宅ローンの返済案が法の定める内容である限り、住宅ローンの貸主が反対しても通るということがあげられます。最近は数か月の延滞であっという間に競売されています。早めのご相談がなによりも大切です。
また個人再生は住宅ローンの延滞は無いけれども他の借金の返済がきつい場合に住宅ローンを減額するというケースにも使われます。
自宅を残すもう一つの方法は、逆に自宅を売却するという方法です。任意売却といい、自宅を買ってもらい、その代金で借金を返済し、もし続けて住む場合は買主に賃借料を払って住まわせてもらうという方法です。売却がしやすい物件の場合はこのような方法も視野にいれることができるでしょう
返済が厳しいという状況になりましたら、どうか早めにご相談ください。お話をお伺いし最適な方法をお伝えいたします。


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