高倉健さんの遺言曲
ソリーです。
11月10日に亡くなられた高倉健さんが遺言曲を遺していたという記事がありました。
まずはご冥福をお祈りするとともに、私たちにたくさんの感動をいただけたことに感謝したいと思います。
http://www.nikkansports.com/entertainment/news/p-et-tp0-20141119-1397987.html
遺言を日々扱う私たち司法書士ですが、法律上効力があるか、無いかというお話をセミナーでもよくしていますし、結構これがみなさん興味を持って聞いてくださいます。
確かに遺言には明確にしておかなければならないことがあり、法的に効力があるかどうか、どんなことを遺言として遺せるのかというのは決まっています。ですから私たちがお手伝いする際には、その遺言書の形式が法律上間違いのないものかどうか責任を持って対応させていただいているのです。
しかし、当社でも出版していますエンディングノートは法的には遺言書としての効力はもたせられません。
だからといってこれが無駄なことでしょうか。
私たちはそうは思いません。
自筆で残されたもの一つ一つが遺された人にとって大切な思い出であり財産でありますし、
法的に無効だからといってそれを無視はできないと思うのです。
出来るだけ本人の気持ちに寄り添って対応していただくことがとても重要な気がします。
同様に、遺言曲というのも、それで法的に何かが決まるわけではありませんが
遺された人の心にはいつまでも響き続けるのではないでしょうか。
そんな曲を聞くことができるということはとても幸せなことだと思います。
法的に有効なものをしっかり遺すということはとても重要なことです。
それと同時に自分のできる表現で生きた証を遺しておくことも大切な終活の一つではないでしょうか。


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