驚きの長さ!こんな長い社名って大丈夫なの?~商号の付け方について~

2014-10-28

ソリーです。

司法書士法人SOLYでは会社設立のお手伝いもさせていただいています。
そこで会社の名前をつけるに当たっては法律で決められたものを守ることはもちろんですが、会社の思いが伝わる社名をみなさん真剣に考えておられます。

そんな中、ギネスにも挑戦するかもという面白い社名を見つけましたのでご紹介します。

syamei
激安ケータイショップ「もしもしモンキー」(http://www.mosimon.co.jp/)を展開する会社です。

上記は登記情報の一部ですが、10月17日に登記を終えており、ホームページのロゴも新しい商号に変わっています。

こんな長い社名、法的にも大丈夫なんでしょうか。
法律では次の3つの項目について商号の規制があります。

1.必ず法人格の名称(株式会社等)を入れる

株式会社、合同会社、一般社団法人等法人格の名前を必ずいれなければなりません。当事務所も司法書士が作ることのできる法人ですので「司法書士法人」という名称が入っています。
この法人格の名前は前でも後ろでもOKです。よく社名を聞くときに「マエカブ」「アトカブ」なんて言いますね。

2.使用できる文字には制限がある

漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字(大文字、小文字)・アラビア数字(0~9)
決まった符号(「&」「’」「,」「-」「.」「・」)

ちなみに、以前はローマ字を会社の正式名称として用いることができなかったので
司法書士法人SOLYというのも設立はできませんでしたが、平成14年11月1日施行の改正省令により、商号にローマ字・アポストロフィー・コンマ・ハイフン・ピリオドを用いることができるようになりました。

3.同一住所で同一社名は登記できない

社名は同じものがあっても登記は可能ですが、住所が全く同じ場所に同じ社名の登記はできません。これは本人確認と同じで名前と住所のセットでその会社の存在確認をするためです。
ですから、住所が違えば富士通株式会社とか三菱商事株式会社のような大企業と同じ名前でも登記はできます。

しかし!

登記は可能でも相手先から不正競争防止法等で訴えられたり、誤解を招いたりとあまり良いことはありませんので避けた方がよいですね。

まとめると、社名を付ける際の制限は法人格の名称を付けて、決められた文字を使って、同一住所に同じ社名が無いという条件が当てはめればOKということになります。

つまり・・・

社名の「長さ」については基本的に自由なのです。

ということで冒頭の長~い社名もきちんと法務局で登記されているのです。
担当した人は緊張しただろ~な~と事務所の司法書士一同同情しておりました・・・

最後に、WEB担当のソリーちゃん的には、ドメイン名をあらかじめ想定しておいて
取れるかどうか確認してから社名を決定することも最近は重要かなと思います。

と、司法書士らしいお話の最後に、この社名を付けた戦略について考えてみたいと思います。

このブログで取り上げられていることからもお分かりのように、
すでにたくさんのブロガーやメディアがこの社名をネタとして取り上げています。
社名変更をうまくPRに活用したといえるかもしれません。
社名変更の登記費用の数倍の広告効果を得られたと言っても良いでしょう。
さらに、同社は社名をブランド名としては使っておらず、店舗の名称は変える必要がない
というのもこの変更を可能にした一因であると思います。

ひょっとしたら、そんな戦略もあったのかな?とこの商号変更に関しては感じました。

ではこの辺で
ドロンっ

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