遺言はよりよく生きるためのもの
ソリーです。
昨日は、司法書士法人SOLYの岩村司法書士が
「遺言の書き方」セミナーの講師を務めさせていただきました。
みなさんは「遺言」と聞くとどんなイメージでしょうか。
やはり、死ぬ前に書くもの、縁起でもないといった感覚の方も多いかもしれません。
相続における3つの勘違いは
1.自分には資産がないから大丈夫
2.子供たちは仲がいいから大丈夫
3.まだ早いから大丈夫
の3つと言われれています。
実は、持ち家1件だけが財産といった場合、兄弟がいても家を切って分けることもできませんので、結局はもめてしまうということにもなってしまいます。それは財産の多い・少ないが問題ではないのです。
また、自分が生きている間は兄弟仲良く見えていても、
実は本当に影響力のあるのは、兄弟の奥様かもしれません。相続人が「おれはいいよ」と言っていても相続人でないその配偶者が、「あんた、長男だからもっと主張しなさいよ!」と背中を押すなどということも実際にある話です。
さらに、まだまだそんな準備をするような年ではないといっているうちに、ある日突然急病になるかもしれませんし、事故に巻き込まれるかもしれません。何の準備もしていなかったと考えると・・・・
では、何をすればいいのでしょうか。
その答えの一つが「遺言」なのです。
テレビなどで、相続というと配偶者に2分の1、子供に2分の1の権利があるといったように、分け方は法律で決まっているかのように説明されることが多いのですが、自分の財産ですから、本来自分が望む形で引き継ぐことができるのです。
つまり、最初に優先されるのはいわゆる法定相続分という分け方ではなく、遺言です。遺言が正しく書いてあればそれがそのまま効力を発揮し、遺言の通りに実行されます。(遺留分という制度がありますがこれはまた後日お話しします)
ですから、何も決めておかないばかりに自宅の権利について争いがおこったりする前に、遺言で「家は○○」、「預貯金は○○」と決めておいて、それぞれちゃんと説明し、納得させておくということが重要になります。
遺言というのは決して死ぬ前の遺書のようなものではなく、自分の思いをちゃんと実現するための大切なツールなのです。
実際に、当事務所にご相談いただいた方でも、遺言書を書いたことで心がすっきりし、より前向きに生きようと思うようになったというお声もいただいたりすることがあります。
遺言は、新しい日付が優先されますので、毎年書き換えても大丈夫です。
今の時代、子供たちが勝手に何とかしてくれるというような時代ではなくなりつつあります。
ですから、よりよく生きるための大切なツール、思いを引き継ぎ無用な争いを起こさないための手段として、
遺言書を活用するという考え方が今後も重要になってきます。
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