遺族?相続人?その違いとは。
ソリーです。
テレビではよく「遺族の代表が」とか「遺族から」といったように
「遺族」という言葉が使われます。
この遺族、なんとなく一緒に住んでいる家族のような感じですが、
混乱を避けるため、各行政機関や年金関連法でその構成が定められています。
例えば
厚生年金保険法第59条 【配偶者・子・父母・孫・祖父母】
国民年金法第37条の2 【妻・子】
恩給法第72条 【配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹】
未帰還者特別措置法第4条【配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・三親等の親族】
といったように
遺族という言葉を定義しています。
一方
「相続人」という言葉があります。
相続人は、言葉の通り相続をする人ですが
この相続人にも法律で定められた定義があります。
相続人の定義とは
配偶者は常に相続人
1.第1順位の法定相続人 子供・孫・曾孫
2.第2順位の法定相続人 父母・父母がいない場合は祖父母
3.第3順位の法定相続人 兄弟姉妹
となります。
ここで注意が必要なことは
第1順位の法定相続人が存在すれば
そこで相続人は確定し、第2順位・第3順位の人は法定相続人とはなりません。
つまり、第1順位の人がいない(つまりお子さんがいない)場合は
その父母が相続人となり、さらに父母がすでに亡くなっていれば
兄弟次第が順に相続人となります。
ここでよく勘違いされていることがありますが
法定相続人が決まっているからといって
財産を相続人に法律通り分けなければいけないということはありません。
まずは、本人の意思、つまり遺言が優先し、
その遺言が無ければ、相続人同士での話し合いで解決します。
それでも解決しない時
判断基準として「法定相続分」という話が出てくるのです。
妻に2分の1、子に2分の1と法律には書いていますが
遺言や話し合いがあればそれが優先することを
このブログを読まれた方は覚えておいてください。
だからこそ
遺言書を書くという事が
後々のトラブルを防止するためにも大切なのです。
遺族・相続人
それが誰を指すのか
定義をはっきりとさせておくことも重要ですね。
では今日はこのへんで!


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