自分で作る遺言(自筆証書遺言)には注意が必要です。

2014-06-18

おはようございます。ようやく梅雨らしい陽気にほっとしますね。

下の写真、実は私の家に植えられている花です。これまで何度かチャレンジしてきましたが、花というものを育てられたためしがないので、誰にも言わずに植えて育てていますが・・毎日咲き終わった花を摘み、水をやり、手をかけてあげたら、今朝はこんなに花が咲いていました。最近、かわいらしいものや、きれいなものに癒されるようになりまして、38にしてようやく人間らしい心の機微というものが備わってきたのでしょうか・・。

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さて、今日は遺言のお話。

みなさん、『遺言』ときいて、どのようなものを思い浮かべますでしょうか。金田一シリーズにでてくるような、半紙の巻物に、筆でかかれた遺言を思い出す方も多いのではないでしょうか。

遺言には、大きく分けまして二つの様式があります。
一つが、全文を自分で書く「自筆証書遺言」、もう一つが公証人に作成してもらう「公正証書遺言」です。

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を聞いたうえで、法的に不備がないように作成してくれますし、原本が公証人役場に保管されるので、改ざん、隠匿、破棄、見つからないという恐れがないことや、身体の不自由な方であっても作成できること、更には遺言者が他界して発効する際に、家庭裁判所の手続がいらないなど色々なメリットがありますので、私としては、ご相談がありましたら、手数料はかかりますけれど、公正証書遺言をお勧めしています。

しかしながら、自分で書くことによって、より強く親族に思いを伝えたいというご希望をお持ちの方もいらっしゃいます。それでは、「自筆証書遺言」を書く際にどのようなことに気をつけたらよいのでしょうか。

◎ 財産の表示と、相続(遺贈)させる人の特定を明確にしましょう。
◎ 文言は、争いが内容に明確に書きましょう。たとえば、法律上財産を継がせることは、
相手が相続人である場合には「相続させる」とかき、相手が相続人以外である場合には「遺贈する」と書くことになっています。それを、『財産を任せる』とか、『財産を渡す』などという、曖昧な言葉で書かないように注意してください。
◎ 加除訂正方法が法律で厳格にさだめられていますので、書く前にしっかり確認しましょう。
◎ 遺言を書いた日(『◎月吉日』のような書き方はだめです。)、自分の氏名をしっかりと書き、押印をしましょう。(押印は認印でもいいのですが、後に争いにならないように、実印で押印して印鑑証明書を付けるというのも一つの方法です。)

等々です。

また、自分で作る遺言は、誰にも知られず作成できるという面がある一方で、見つからないかもしれないという恐れがあります。ですから、保管場所をエンディングノートなどに遺しておくことも大切です。

私達は、自筆で遺言を作成したいというご相談がありましたら、作成したい内容の聞き取りをし、法的に問題のない文案を作成させていただきますし、また、ご高齢の方の場合には、後に遺言を書いた時の判断能力で争われることの無いように、ビデオを撮らせていただいています。

また、既に自分で作成したという方については、その遺言のチェックもしております。

法律で定められた要件を満たしていない遺言は、せっかく書いても無効になり、かえってそれをみた相続人の間に争いを巻き起こすことになりかねません。

自筆で遺言を書きたいというかたも、是非一度司法書士にご相談ください。

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