相続手続がオンラインで?マイナンバー制度の運用間近。
ソリーです。
マイナンバー制度のテレビCM広報も始まって、いよいよ本格的な運用が間近に迫っています。
そんな中、2015年3月15日の日経新聞で「戸籍にもマイナンバー適用 結婚・相続で謄本不要 18年実施検討」という報道がありました。
http://www.nikkei.com/money/features/69.aspx?g=DGXLZO8441222015032015MM8000
社会保障と税の共通番号であるマイナンバーは住民票を基に発行されますので、戸籍が必要な手続には利用できません。それを戸籍にもマイナンバーを適用することで、旅券の発行、婚姻、離婚、年金の受給申請、遺産相続等の行政手続で戸籍情報を提出する必要が無くなり、オンラインでもやりとりができるようになるというメリットがあります。
戸籍にマイナンバーを適用するには戸籍の電子化が必要ですが、法務省によれば98%が既に電子化を終えているということです。
記事にもあるように、個人の情報だけではなく、家族の情報も含む戸籍ですので、情報漏えいが起こった時の被害が大きく民間に開放するかは慎重さが必要かもしれません。
戸籍を取り扱う事の多い司法書士の業務もだんだんと変化していくのかもしれません。
私たちも、まずはマイナンバー制度についてしっかりと知り、どのように利用されるのかを理解し、さらに上記のような適用範囲についても最新の情報も常に把握しておくように努めなければならないと思います。


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