法人番号が謄本の「枠内」に格上げ?されます
ソリーです。
時代は移り変わるものです。
商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式が変更されます。
商業登記法及び商業登記規則が改正され、平成27年10月5日に施行されます。
それに伴って次の2点の変更があります。
1.会社法人番号が登記簿に記録されることとなり、登記事項証明書の様式が変更されます。
2.登記の申請時に、会社法人等番号を記載することにより、登記事項証明書の添付を省略することができます。
???
会社法人番号は
今の登記事項証明書にも書いてありますよね。
今回の様式変更は
会社法人番号が、欄外から枠の中へ
変わることになったのです。
本当に、ちょっとした変化ですが
これは大きな意味があります。
今まで、法人番号はあくまで「参考」としてのものでしかありませんでした。
それが、今後「正式」な記載事項として認められるという事なのです。
これってマイナンバーみたい
そう思われたでしょうか。
正解です。
実は法人にもマイナンバーが付与されることが決まっていますが
このマイナンバーは、会社法人番号の頭に1桁を足したものが
そのまま法人のマイナンバーとされることになっています。
会社法人番号は12桁、
マイナンバー制度での法人番号は13桁になります。
今まで、添付が必要だったものが省略できるなど
よりスムーズな登記事務が行われるようになると思います。
詳しくは法務省ウェブサイトもご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html


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