民法大改正でここが変わる! Vol3.法定利率に関する規定

2015-04-22

ソリーです。

ちょっと間が空いてしまいました・・・
自分探しの旅に出かけたのですが見つからず。。。
2回までお話した民法大改正について、解説していきたいと思います。

今回は、5つの大きな改正の中の3つめ、法定利率についてお話したいと思います。

現行民法では?

民法404条には「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は年5分とする。」という項目があります。「別段の意思表示のない」というのは、当事者間で利率を定めた場合はそれに従い(約定利率)、それ以外の決めていない債権の場合という事になります。

通常の取引においては、この民事法定利率が適用されるのが原則なのです。

また、通常の取引ではなく、商行為によって生じた債権については、商法514条に「商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年6分とする。」という規定があり、これが適用されます。

改正でどう変わるの?

さて、今回の改正では、前に挙げた民事法定利率について改正案が提出されています。

変更案は、年5%だったものを3%に法定利率を下げることと、市場金利の変動を踏まえて3年ごとに1%刻みで見直すという改正案で、
さらに、商法の年6%の規定も削除し、改正民法の法定利率に統一するというものです。

改正の一つの要素としては、そもそも一般の社会で、住宅ローンは年2%程度が多く、無担保のマイカーローン・教育ローンも年3%程度であり、法定利率と実際の社会での利率に乖離があるという理由があります。

また、損害保険金は、事故が無かった場合に本人が稼ぐ収入から、まとめて受け取った保険金を将来ずっと運用した場合に必要となる利息を差し引く仕組みになっています。この利息が法定率の5%が3%になることで、交通死亡事故で被害者が受け取る保険金の増額が見込まれるということもあるようです。

当事者間で利率を決めれば何パーセントでもいいの?

定めのない場合は、約定利息が有効となるわけですが、何パーセントでも良いのでしょうか。

ダメです。

お互いに決める利息には「利息制限法」という法律が適用され、金銭消費貸借契約における制限利率は15%~20%としています。

これは、出資法と利息制限法との間で利息をとっていた消費者金融業者が、この間の利息(グレーゾーン)が無効となったことで、払いすぎた利息が返ってくる過払い金の返還が行われているのはテレビCMなどでもご存じの方も多いかもしれません。もし思い当たるケースがありましたらSOLYにご相談いただければと思います。

 

では本日はこれにて。

次回は保証人についてお話します。

 

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