民事信託(家族信託)とは?
ソリーです。
アマゾン川のぬかるみに足を取られています。。。
さて、今日は「民事信託」という言葉についてお届けします。
信託というと、信託銀行を思い出すかもしれません。
この信託銀行というのは信託の種類で言うと「商事信託」と言い、
その名の通り、商売として多数の人から信託を受けるというもので、その手数料が信託銀行の収入になります。
信託の場合お客様の大切な財産の所有権が信託銀行へ移転されるため、厳密な資格があり許可を受けた事業者しか行うことができない仕組みとなっています。
しかし、信託というものはもともとは、信頼できる人に財産を預けて、その財産から得られる利益を受け取るという仕組みですから、信託銀行に限ったことではないのです。
平成19年9月に施行された改正信託法によって新たに8種類の信託が認めらるようになり、信託の活用の幅が大きく広がりました。これによって、様々な形の信託が実現可能になったことによって、実際に信託契約を組成する事例も出てきています。
例えば、障害を持つお子様のために、財産を確実に生活費としてお子さんが亡くなるまできちんと渡せるようにしたいと思った時、従来の遺言であれば、相続人であるお子様に一括して資産が移転されてその活用についてはなかなか決めていくことが難しかったのですが、信託契約によって、受託した法人等が、将来にわたって信託された財産の中から生活にかかる費用を継続的に支払っていくことができるようになるというケースがあります。
また、事業を営んでいる経営者にとって、認知症になるリスクは大きなものです。認知症と診断されたら自身の財産や株式が事実上まったく動かせなくなってしまうというリスクがあるからです。
そんな時に、信託契約によって、あらかじめ財産を移転しておくことで、万一の認知症のリスクにも事業が継続できる体制を整えることができるというケースもあります。
民事信託は、商事信託と違い、一つの業者が一括してたくさんの方の財産を預かるということはできませんので、一つ一つオーダーメードの契約となります。
最近話題となっている同性パートナーの相続問題や、再婚時の相続の問題が民事信託で解決できる事例もあります。
詳しくはお問い合わせください。
今日はマジメなソリーちゃんでした!
ではまた!


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