政府では相続税の遺言控除の検討も
ソリーです。
遺言に関して早ければ平成29年度の税制改正で遺言控除が検討されているそうです。
http://www.sankei.com/economy/news/150708/ecn1507080002-n1.html
でもなぜ遺言を書くと減税にするという政策が必要なのでしょうか。
実は、日本の相続のうち、遺言を書いている人の割合は10%程度と言われています。
これは他の国と違い戸籍が正確に記録されている日本では相続人の特定がより確実なことも関係していますが、戸籍制度のない国だと家族関係を証明するのは難しく、遺言を遺さずに亡くなってしまうと、なかなか相続の問題が解決しなくなってしまうということもあります。
日本ではなぜか、法定相続分というのをテレビの情報番組でも紹介されることもあり
配偶者に2分の1、子に2分の1といった分け方をしなければならないように受け止められている節がありますが、そうではありません。本人の固有の財産ですから、本来的には本人の意思が尊重されるべきであり、国が定めるというものではないのです。ただ、何も基準がなければもめてしまう可能性があるので、最終的には法律で分け方の指針を出しているということなのです。
ですから、相続においての優先順位は
1、遺言書による本人の意思
2、遺産分割協議による相続人間の同意
3、上記1・2で決まらなかった場合、裁判所による調停
ということになります。
ですから、法定相続分というのは最後争いになって初めて出てくるものであって、自分で決めても良いのです。
ただ、自分で決めれば全て解決するかというとそういうわけでもありませんが
ある程度事前に揉め事を減らすことは十分に可能なのです。
政府としても、今問題になっている空き家の問題の中で、相続がうまく進まずにそのままになっている物件も多いということを考え、遺言を書くと控除を受けられるというインセンティブを用意して事前に遺言を書いてもらうよう啓蒙したいという意図があるようです。
どちらにしても、遺言を法的に効力のある形で作成するには
専門家のアドバイスも大切ですので、当事務所でもいつでもご相談受け付けております。
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