後見人の報酬はどうやって決まるの?
ソリーです。
秋らしい季節になってきましたね。
天高く馬肥ゆる秋と言いますが、馬だけでなく私も・・・
おっと、お客様が来られたようです。
では、本日は成年後見人の報酬について、その仕組みをお伝えしたいと思います。
司法書士法人SOLYでは、法人として成年後見人をお受けしております。
法人として受けることと、個人として受けることにはそれぞれメリット・デメリットはありますが、やはり個人の場合、後見人の体調等で財産管理が急にできなくなるということが一番のデメリットかと思います。
その点法人でお受けする場合は、所属司法書士が継続的に支援を続けていくことができますので安心です。
そんな成年後見人としての仕事ですが、もちろんボランティアというわけではありません。
後見人としての仕事に応じて報酬をいただいて後見業務を行うことになります。
しかし、この報酬はどのように決まるのでしょうか。
後見事務の報酬は、実は家庭裁判所が判断をして決定します。
家庭裁判所は後見人および被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができると民法862条に明記されています。
ですので、報酬額は成年後見人等が勝手に報酬額を定めて受け取ることはできません。
成年後見人に対する報酬は、成年後見人が家庭裁判所に対して自分の報酬額を定めてもらうよう「報酬付与の申立て」をし、家庭裁判所がその内容を検討して審判をします、。
成年後見人はその審判にしたがい、自分が管理している本人の財産の中から報酬額を引き出して受け取ります。
ご本人の財産を、それを管理している人が本人に代わって報酬として受け取るわけですから、後見人自身で行うことはお互いの利益が対立する「利益相反」ということになってしまうため、報酬については家庭裁判所の審判によって支払われる仕組みとなっています。もちろん、家族が後見人になる等で無報酬で後見事務を行うこともできます。
次回はこの後見事務における「利益相反行為」についてもう少しお話したいと思います。


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