後見人の利益相反行為
月曜日です。
土日にあれしよう・これしようと計画は立てたものの
結局あまり進まなかったソリーです。
さて、利益相反という言葉は聞きなれない言葉ですが、漢字の通り、利益が互いに反するという行為のことを言います。成年後見制度では、後見人は本人に代わって本人の法律行為を行うわけですから、そこで後見人と本人の利益がぶつかり合う場合があるのです。
例えば被後見人が所有している不動産を後見人自らが買うという場合、売るための意思決定は後見人が行い、買うための意思決定も後見人であるその人が行うわけですから、自分と自分で売買契約をするというようなことになります。結果的に本人に悪意が無くても、価格の決定権が自分だけという不自然な状態になるわけですから、被後見人にとっては不利な状況が生まれてしまいます。
また、後見人が借金をする際に、被後見人をその連帯保証人にするというようなケースも、後見人と本人の利益がぶつかるということになります。
こういった、契約などの法律行為で後見人のさじ加減によってなんでも決められてしまうような状況を利益相反行為と言います。
ただ、利益相反行為はダメというワケではありません。
実際に子供が親の後見人をしていて、親の不動産をその子供が引き継ぎたいというケースもあります。
その場合には、家庭裁判所に「特別代理人」を選任することを請求し、その特別代理人が本人に代わって契約を行うことで、取引の安全性を担保する仕組みがあります。
後見人に後見監督人が選任されている場合は、特別代理人を選任する必要はなく、後見監督人が後見人の職務を代行します(民法860条但書)
後見制度は、本人の意志を最大限尊重して、自分らしく最期まで生きていくための制度ですから
本人が不利益を被らないような制度がしっかりと用意されているのです。
では今日はこの辺で!


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