官報ってどんなもの?
岩村です。
会社設立の打ち合わせにおいて公告をする方法を選ぶにあたり、官報って何ですか?
というご質問をいただくことがあります。
確かに官報は普段の生活においてわざわざ読むことはなく、なじみのないものですね。
あまり目にすることもありません。
官報は、
独立行政法人国立印刷局(お札や切手などの製造機関)が発行している日刊紙です。
行政機関の休日は休刊ですが、それ以外は毎日発行されています。
国の広報誌のようなもので、
・法令や条約の公布、
・内閣・官庁の報告や人事異動、入札の公告、
・その他法令に基づく公告
などが細かな字でぎっしりと掲載されています。
公に周知しなければならないお知らせがひたすら並んでいるのみで、新聞のような報道メディアとは違い、解説等は一切載っていません。
新しく法律が施行された とか 改正 されたなどは 新聞やテレビ、インターネット等により知ることとなることがほとんどですが、新聞やテレビ等は話題になる法令のことしが採り上げませんよね。
官報には、テレビで話題になるような主な法令から関係なければ一生知ることのないような細かな法令までありとあらゆるものが掲載され、そして掲載されることで公に周知された事項ということになるのです。
例えば、事実上知っているかは別として(知らないことがほとんどだとは思いますが)、官報に掲載されたことで公布された法令は、お知らせ済み ということになりますので、そんな法令があるなんて知らなかった と国に怒ることはできません。
法令の他にも、知らせるべき相手が特定されない、相手を限定すべきではない お知らせ事項として法令によって義務付けられている様々な公告があります。
会社の場合は不特定の取引の相手方に財務状況を知らせるため、官報を公告方法と選択した場合は、官報により決算公告をしたり、
不特定の債権者に知らせるために減資、合併、解散などの公告をしたりします。
裁判所関係の公告もあります。
破産や個人再生の場合に債権者に債権の届出や異議を申し出ることができる期間や決定事項をお知らせする、失踪者の生死届出を求める、相続人を探すなどです。
その他、押収物のこと、行旅死亡人や無縁墓の改葬など、公機関のお知らせもあります。
ちなみに、司法書士についても載ることがあります。
国家試験であるので、司法書士試験合格者名として載ったり、
業務違反をした場合は懲戒処分となった司法書士として載ることとなります。
このように、広く一般国民に知らせるべきことを、掲載してお知らせするのが官報です。
誰もが(入手しようと思えば)入手可能な官報 に載せることで、公に周知したことになるということに一応なるみたいです。
ちなみに、官報は官報販売所や庁舎の売店等で購入できますが、インターネット版「官報」というのもあり、閲覧可能です。
(しかし、インターネット版「官報」はちょうど本日はメンテナンス中のようで、終日閲覧できないそうです。。。)
広電のピッコラ(おりひめ電車)に乗りに行きました。
途中、ピッコロ(ひこぼし電車)とすれ違いましたよ☆


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