取引不能リスクが3割~ある不動産投資会社の話~
ソリーです。
先日、東京で活躍されている不動産投資の会社の社長さんとお話する機会がありました。
そこで出てきた話題が、タイトルの「取引不能リスクが3割」という話です。
お手伝いをしたいと思っても、
お取引をお断りせざるを得ないお客様がお話をいただいた方の3割にのぼるというのです。
さて、この原因は何かお分かりでしょうか。
正解は「認知症」です。
認知症という診断を受けた場合、基本的に契約行為が難しくなります。
契約は自由意志に基づくものであり、ご自身が判断することが前提です。
しかし、その判断する能力が衰えているため
適切な判断ができないという理由によるものです。
この場合、不動産の売買をする際には成年後見人を立てて代わりに売買行為をすることが必要となります。
しかし、今回お話した社長さんが行っているのは「投資」のための不動産購入です。
後見人がついた場合、「ご本人の財産を守る」という事が主目的となりますので
基本的には投資目的の売買は裁判所から認められません。
そのため、お話を聞いてもお断りせざるを得ないというケースがあるのです。
それが3割にものぼるという事実にとても驚きました。
このように、将来運用や相続の対策をしたいと考えている場合は
認知症のリスクに対する対策も合わせて考えていく必要があります。
誰でも起こりうるこの問題に対して
早ければ早いほど確実な対策が可能です。
認知症によって、自身の財産にどのような問題が発生する可能性があるのか
ぜひ事前に知っておくことをお勧めします。
当事務所でもリスク診断と対策のご提案を行っておりますのでぜひご相談ください。


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