保険金は相続財産になる?
ソリーです。
生命保険に加入している方は、死亡保険金を指定の受取人が受け取ることになると思います。
そこでご質問として多いのが、「相続財産として保険金も入るのか?」ということです。
正解はを先に言いますと、受け取った保険金は相続財産ではなく、本人の固有の財産となります。
つまり、保険金は受取人が保険契約に基づいて取得するもので、相続によって取得するものではないと考えられています。
ですので、保険金に関しては、他の相続人と分けなければならなかったり、遺産分割協議をする必要はありません。
相続税課税の対象となるかどうかという事については国税庁のホームページにも詳しい解説がありますが
500万円×法定相続人の数=非課税限度額 という控除枠があります。これ以上の保険金についてはみなし相続財産として課税の対象となります。
国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
また保険金は、受取人固有の財産とみなされますので、相続の対策としても活用をすることが考えられます。こちらも専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
相続というと、相続税のことを中心にイメージしてしまいますが、相続税の対象者が少ないこともあり「私には関係ない」と思いがちです。
しかし、どんな方でも生きてきた証を次世代に引き継ぐことになります。早いうちからしっかり準備しておくことが安心につながるのかもしれません。
当法人では、相続の相談はもちろん、ちょっとした不安でも気軽にお伺いしてもらいたいと思っています。
もし司法書士の業務の範囲外であっても信頼できる専門家をご紹介することも可能です。
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