ぺヤングから学ぶ製造物責任法

2014-12-12

こんにちは、照本です。本当に寒い日が続きますが皆さんいかがお過ごしでしょうか。
明日は子供のソフトボールのお茶当番ですが、寒さが恐ろしくてなりません。

さて、ここのところ世間をにぎわせている、ぺヤングの異物混入事件。
ようやく最近、広島のコンビニでも購入できるようになって喜んでいた私にとって、
心穏やかならぬニュースです。

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(写真;まるか食品株式会社のWikipediaより)

柔道着をきた男子たちが登場し、「よっ四角い顔!」と掛け声がかかるあのCMに
よって、カップめんの焼そばといえば「ぺヤング」だと小さい時からすりこまれて
育った北関東出身の私です。13年前に広島に移り住んだときに、スーパーやコン
ビニにその姿がないことに、そばやうどんの薬味が白ネギではないことぐらいの衝
撃を受けたものです。

今は、ネットの時代。今回の異物混入も、見つけた方がツイッタ―で写真をアップし、
騒動が広がるのが早かった一方で、製造販売元であるまるか食品が2日後には自主回収
を決め、11日には全商品の自主回収と生産販売の全面中止を決断するなど、その対応
もかなりのスピードで行われました。

といったところで、今回のようなことが生じた時、企業側が受ける可能性のある
請求はどのようなものになるのでしょうか。

食べる前に消費者が購入した食品に異物が混入しているのを発見したような場合、
商品代を支払ったにもかかわらず購入した商品を食べることができない、つまり、企業側
が食べることのできる商品を提供するという責任(義務)を怠ったということ、若しくは、
購入した物にお金を払う時点ではわからなかった瑕疵があって、購入した目的を果たすこ
とができないということで、商品代を返してほしいと請求されることになるでしょう。

次に、消費者が購入した異物が混入した食品を食べて、健康被害が生じた場合には、
前記の責任を問われるのはもちろんのこと、商品に欠陥があり、それが原因で健康被害
を受けたということであれば、健康被害によって受けた損害についても賠償請求されること
になるでしょう。

平成7年に製造物責任法(PL法)ができるまでは、商品を製造した側の過失
までを、消費者側が証明しなければならず、これがなかなか高いハードルでしたが、
当該法律ができたことによって、被害者は損害の請求をしやすくなり保護が図られるよう
になっ一方で企業側にはこれまで以上の品質管理が求められることとなりました。

ですから、何か事がおきたときには、迅速な「事故情報の収集」と「リコール」が
更なる請求を受けることを防ぐための策であり、次に品質管理の見直しと事故原因の
除去が信頼回復へのステップとなるわけです。

今回の事件では、まるか食品側は数十億円をかけての生産設備の刷新も検討している
そうですから、信頼回復をスピーディにしていただいて、安心してぺヤングソース焼きそ
ばを食べる日が早く来ることを心待ちにしています。

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