あなたの会社の登記大丈夫ですか?みなし解散の通知がもうすぐきます!
ソリーです。
司法書士の仕事の中でも重要なものに、法人の登記があります。
その登記ですが、全国の法務局で平成27年に、休眠会社・休眠一般法人の整理作業が行われることが決まっています。
法務大臣による公告と登記所からの通知が行われ
公告から2か月以内に
「事業を廃止していない旨の届出」
「役員変更登記」
をしない場合には、法務局が職権で
つまり勝手にみなし解散をおこなうのです。
公告の日付は平成27年10月14日
あと、1か月と少しですので
法人登記の変更を行っていない事業者の方は
まずは当事務所にご相談ください。
休眠会社、休眠一般法人とはどんな定義かというと
1、最後の登記から12年を経過している会社(特例有限会社は含まず)
2、最後の登記から5年を経過している一般/公益社団法人又は一般/公益財団法人
上記でポイントとなるのは「最後の登記」ですね。
これはあくまで登記ですので、
法務局で謄本を取ったとか、
印鑑証明を取得した
といった動きは関係ありません。
また、役員には任期があり
最長でも10年ですので、本来なら12年以上経つ場合は
役員変更の届け出をしていなければならないわけです。
つまり、本来届け出をしていなければならないのにしていないということで
みなし解散が避けられたとしても
「過料」が課せられます。
ちゃんと登記していなかった罰金という性格のものです。
登記していなかったということを「懈怠(けたい)」と
言いますので、専門用語ですがちょっとだけ覚えておいてください。
まとめ
平成27年の10月14日に
1.法務大臣の公告と登記所からの通知でみなし解散が行われます。
2.社歴が12年以上ある方は登記の変更を行っていない場合は該当する場合があります。
3.みなし解散を行わなくするには12月14日以内にまだ事業を廃止していない届け出をするか役員変更・商号変更等の申請を行います。
4.みなし解散が行われていなくても、該当した場合は過料が科せられる場合があります。
少しでも思い当たる事がありましたら遠慮なく当事務所へご連絡ください。
登記の確認等もさせていただくことが可能です。
詳しくは法務省ウェブサイトもご確認ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html


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