「信託」に関する注目度が高まっている!
ウエンズデー藤原です☆
最近、左手にシビレを感じます。
原因に心当たりがなく、「なんじゃろかいないなぁ~?」と思っていたところ・・・
思い当たる節がありました。iPhoneですわ。
iPhone6に機種変して、確かに5から比べると大きくなった感はありました。
片手で問題なく操作できるなぁ~と思っていたのですが、やっぱ、知らず知らずのうちに無理していたでしょうね。
片手持ちは腕を痛めるかもしれませんぞ!
さて、平成26年10月29日(水)日経新聞朝刊のMoney&Investmentのコーナーにて、「信託使って相続財産管理」という記事がありましたので、今日はこの記事を題材にブログにしてみようと思います☆
記事によると、家族の財産を管理したり受け継いだりするのに有効とのことで、「信託(しんたく)」に関する注目が高まっているとの事。
本人個人が、信託銀行等の金融機関に、金銭などの金融資産を預けて、家族らが決まった額を一時金や年金形式で受取ったり、又、本人個人の死亡後も、契約で、信託銀行等の金融機関が指定した人に、金銭を一括で又は定期的に渡すといったように、色々なパターンの商品があるそうです。
注目すべき点は、「後継ぎ遺贈型の受益者(じゅえきしゃ)連続信託」ではないでしょうか。
本人が生きている間は本人がお金を受取り、本人死亡後は配偶者、配偶者死亡後は子供といったように受取人を連続で指定するものです。
遺言でも、自己の財産の行き先を決める事はできますが、それは次の代までです。
例えば、「遺産のうち不動産全部は妻○○、金銭全部は長女○○に相続させる」と遺言した場合、相続が発生すれば、相続開始時に不動産全部は妻、金銭全部は長女に承継されてしまいます。承継した妻は不動産を自由に使用・処分する事ができるし、金銭を承継した長女も金銭を自分の為に自由に使えます。
「相続」とは、そういうものだと言えば、そうではあるのだが・・・
「信託」のスキームを使えば、例えば上の例で、長女が一度にお金を使い果たしてしまうのではないかと不安があるような場合に、月々、10万円ずつ分割で渡すようにして、財産が一気に枯渇しないようにする。その後、長女が亡くなった場合に、残ったお金があれば、次の代である長女の子に渡す・・・といった事も可能となる・・・・。
遺言と異なり、「受託者(じゅたくしゃ)」という財産の運用や管理をする人・機関があるからこそ、可能となるスキームである。
もちろん、一長一短はあり、信託するには手数料もかかるし、信託財産は相続の際にその都度、課税対象となるので、現時点では税制上のメリットはない。
分割での定期での受取りが、本当に正解なのか、次の代まで受取人を指定することが正解なのか・・・個別検討しなければいけません。
しかし、財産の承継を考える上で、「信託」という選択もあるという事は、重要な事だと思います。
記事の最後に、「まめ知識」として、家族信託の事に触れており、そこで「司法書士・弁護士らが提案している。」と締めくくられており、キラッ☆と目を引きました。
ちょ~久しぶりのブログでしたが、
最後まで読んで頂きありがとうございました☆


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